法務・総務のための個人情報保護法2024

個人情報漏えい等報告義務の拡大:2024年改正法が要求する大規模組織の危機管理と実務プロセス

Tags: 個人情報保護法改正, 漏えい報告義務, 大規模組織, 危機管理, インシデント対応

個人情報保護法は、近年のデジタル化の進展や個人情報を取り巻くリスクの変化に対応するため、複数回にわたる改正が行われてきました。特に2024年改正法(※便宜上、2020年改正法のうち2022年4月1日施行部分、およびその後の関連規則・ガイドラインの改訂等を指します)における個人情報漏えい等報告義務の強化は、大規模組織にとって事業継続性および企業価値維持の観点から、極めて重要な実務上の論点となります。本稿では、この報告義務の拡大が大規模組織にどのような影響を与え、いかなる対応が求められるのかを詳細に解説いたします。

報告義務の拡大とその背景

旧個人情報保護法においても、個人情報が漏えい等した場合には、二次被害の防止および類似事案の発生防止の観点から、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が「努力義務」として求められていました。しかし、国内外での大規模なデータ漏えい事案の頻発と、それに対する国際的な規制(GDPR等)の動向を踏まえ、2024年改正法においては、特定の事態においてこれらの措置が「義務」化されました。

この改正は、事業者が個人情報保護への意識を一層高め、インシデント発生時の迅速かつ適切な対応を通じて、個人の権利利益保護をより確実にすることを目的としています。

2024年改正法における報告義務の主要な変更点

改正法において、個人情報保護委員会への報告および本人への通知が義務となるのは、以下のいずれかの事態が生じ、または生じるおそれがある場合です(個人情報保護法第26条)。

  1. 要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい、滅失、毀損等
  2. 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおおそれがある個人データの漏えい、滅失、毀損等
  3. 不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい、滅失、毀損等
  4. 1,000人を超える個人の個人データが漏えい、滅失、毀損等

特に、上記に該当しない場合であっても、個人の権利利益を害するおそれが「大きい」と判断される場合には、報告および通知の義務が生じます。この「個人の権利利益を害するおそれが大きい場合」の判断基準は、個人情報保護委員会規則や関連ガイドラインによって具体的に示されており、大規模組織においては、この判断基準を正確に理解し、自社のインシデント対応規程に落とし込むことが不可欠です。

報告は、原則として以下の二段階で行われます。

大規模組織における実務上の課題と対応策

大規模組織は、その事業規模、保有する個人データの量、システム環境の複雑性、組織体制の多層性といった特性から、報告義務の拡大に対して特有の課題を抱えています。

1. 高度な検出体制とインシデント早期発見の強化

2. 初動対応と部署横断的な情報連携の迅速化

3. 報告要件の判断基準の明確化と意思決定プロセスの整備

4. 個人情報保護委員会への報告と本人への通知の実務

5. 既存規程との整合性および継続的な見直し

結論

2024年改正法による個人情報漏えい等報告義務の拡大は、大規模組織にとって、単なる法遵守に留まらない、より強固な危機管理体制の構築と企業ガバナンスの強化を求めるものです。インシデント発生時の迅速かつ適切な対応は、個人の権利利益保護のみならず、企業の社会的信用とブランドイメージを維持する上で不可欠となります。

この新たな法的要請に対応するためには、技術的なセキュリティ対策の強化はもちろんのこと、組織全体のプロセス見直し、部署横断的な連携体制の確立、そして全従業員の意識向上に向けた継続的な取り組みが不可欠です。法務・総務部門は、これらの取り組みを主導し、経営層への適切な情報提供と意思決定支援を通じて、組織全体の個人情報保護体制の強化に貢献していくことが求められます。