法務・総務のための個人情報保護法2024

個人関連情報に関する2024年改正法の実務対応:大規模組織におけるデータ連携とプライバシー配慮の深化

Tags: 個人情報保護法, 個人関連情報, データ連携, プライバシーガバナンス, 法務総務

はじめに:2024年改正法における「個人関連情報」概念の重要性

2024年の個人情報保護法改正(※本稿では便宜上、個人情報保護法の一部を改正する法律による改正のうち、現時点で施工されている2022年4月1日施行分および今後施行される関係政令・規則等を含めて「2024年改正法」と総称します)は、事業者、特に大規模なデータを取り扱う組織に対し、その運用のあり方に大きな変革を求めています。中でも、「個人関連情報」の取り扱いに関する規制の強化は、デジタルマーケティングやデータ利活用戦略を根本から見直す必要性を提示しています。

従来の個人情報保護法においても、個人情報や個人データの安全管理は重要な課題でしたが、識別性を欠くものの特定の個人に関連付けられる情報、すなわち「個人関連情報」に対する直接的な規制は限定的でした。しかし、デジタル技術の進化に伴い、ウェブサイトの閲覧履歴、Cookie情報、位置情報といった個人関連情報が、他の情報と容易に結びつき、結果として特定の個人を識別し得る「個人情報」として利用されるケースが増加しました。

このような背景から、改正法では、提供元では個人情報ではないものの、提供先で個人情報として取得される可能性のある個人関連情報の第三者提供に対し、新たな規制を設けています。大企業においては、膨大な顧客データやアクセス解析データを保有し、複数の事業部門がこれらのデータを連携・利活用する場面が多く、また、外部のデータ分析事業者や広告配信事業者と連携する機会も頻繁に発生します。そのため、本規制に対する正確な理解と、実効性のある対応策の構築が喫緊の課題となっています。

「個人関連情報」とは何か:改正法の定義と従来の概念との違い

個人情報保護法における「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものを指します(個人情報保護法第2条第7項)。具体的には、個人の身体、財産、社会的な活動に関する事実、判断、評価に係る一切の情報で、特定の個人を識別できる情報ではないが、特定の個人と結びつき得る情報がこれに該当します。

代表的な例としては、以下のような情報が挙げられます。

これらの情報は、単体では特定の個人を識別できないため、提供元の事業者においては「個人情報」として扱われません。しかし、提供先の事業者が保有する他の情報と紐付けることで、特定の個人を識別できるようになるケースが少なくありません。

改正法のポイントは、この「個人関連情報」の第三者提供において、提供先で個人情報となることが想定される場合に、提供元の事業者に対し、提供先が本人の同意を得ていることの確認を義務付けた点にあります(個人情報保護法第26条の2)。これは、従来の法体系にはなかった新しい規制であり、個人情報保護委員会が公表するガイドラインやQ&Aにおいても、その解釈と具体的な対応が示されています。

個人関連情報の第三者提供における規制強化と実務上の論点

改正法における個人関連情報の第三者提供規制は、以下の原則に基づいています。

  1. 提供元における確認義務の発生要件: 個人関連情報を提供する事業者が、その情報が提供先において個人情報として取得されることが想定される場合。
  2. 確認内容: 提供先が、当該個人関連情報を提供元から取得した後、個人情報として取得することについて、本人の同意を得ていること。
  3. 記録義務: 提供元は、上記の確認を行ったことに関する記録を作成し、一定期間保存する義務があります。

この規制が大規模組織に与える影響は多岐にわたります。

1. 「提供先が個人情報として取得することが想定される」の解釈

この要件の解釈は、実務上のグレーゾーンとなり得る主要な論点です。 個人情報保護委員会のガイドラインでは、提供元が提供先の事業内容や過去の取引実態から合理的に判断すること、とされています。例えば、提供先がオンライン広告事業者で、提供されたCookie情報を自社の顧客情報と紐付けてターゲティング広告に利用する意図がある場合、提供元は「個人情報として取得されることが想定される」と判断すべきでしょう。しかし、提供元が提供先の利用目的を完全に把握できないケースや、提供先が情報を匿名化すると説明しているが、その信頼性をどこまで検証すべきか、といった具体的な判断基準は、個別の状況に応じた慎重な検討が求められます。

2. 提供先における同意取得の確認方法

提供元は、提供先が本人の同意を得ていることを確認する必要があります。この確認方法は、提供先からの書面(電子的な方法を含む)での誓約や、提供先のウェブサイト等でのプライバシーポリシーや同意取得フローの確認などが考えられます。しかし、大規模組織の場合、多くの第三者事業者と連携しているため、個別の確認作業は膨大な負担となる可能性があります。契約書に提供先が同意取得義務を負う旨を明記し、違反時の責任を明確にするだけでなく、実際に同意取得が行われているかどうかの監査権限を盛り込むことも検討すべきです。

3. 海外への個人関連情報提供

海外の第三者への個人関連情報の提供についても、国内の第三者提供と同様の規制が適用されます。加えて、海外への個人情報移転に適用される既存の規制(個人情報保護法第28条)との関係も整理が必要です。提供先が海外事業者である場合、提供先での同意取得状況の確認は、国内事業者以上に難易度が高まる可能性があります。提供先が所在する国・地域のデータ保護法制についても、基本的な理解が求められます。

大規模組織における実務対応:部署横断での連携とシステム改修の必要性

この改正規制への対応は、法務・総務部門だけでなく、IT・システム部門、マーケティング・事業部門が一体となって取り組むべき部署横断型のプロジェクトです。

法務・総務部門の役割:ポリシー策定と契約見直し

IT・システム部門の役割:データ連携基盤と同意管理システムの整備

マーケティング・事業部門の役割:データ利活用戦略の見直し

違反時のリスクと大規模組織が取るべき予防策

個人関連情報の第三者提供規制に違反した場合、個人情報保護委員会による勧告、命令、そして罰則の対象となる可能性があります。特に大企業においては、違反が発覚した場合のレピュテーションリスクは計り知れません。顧客や取引先からの信頼失墜は、ビジネスに甚大な影響を及ぼすことになります。

このようなリスクを回避し、組織全体のデータガバナンスを強化するためには、以下の予防策を講じることが重要です。

まとめ:個人関連情報規制への戦略的対応

2024年改正法における個人関連情報規制は、単なる法令遵守の課題に留まらず、企業のデータガバナンスとプライバシー戦略の質を問うものです。大規模組織においては、多様なデータソース、複雑なシステム連携、多数の部門連携といった特性を踏まえ、より戦略的なアプローチが求められます。

この規制への対応は、企業がデジタル社会における信頼性を確立し、持続的な成長を実現するための重要な投資と捉えるべきです。法務・総務部門が主導し、IT・システム部門の技術的知見、そしてマーケティング・事業部門のビジネス視点を統合することで、単に法規制をクリアするだけでなく、プライバシーを尊重した新たなデータ利活用のビジネスモデルを構築する機会とすることも可能です。

今後も個人情報保護委員会からの新たなガイドラインやQ&Aが示される可能性があり、常に最新の情報をキャッチアップし、自社の実情に合わせた柔軟な対応を継続していくことが不可欠です。